大判例

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仙台高等裁判所 昭和28年(う)667号 判決

たばこ専売法に製造たばこの販売とは製造たばこを不特定多数人に代金を徴して引渡すことをいうと解すべきところ原判決挙示の証拠によれば被告人は常時製造たばこを備付けおき「光」一個につき三十円若しくは四十円を徴して買求めに来た者に制限なしに売却していた事実を窺いうるのであり且同証拠により認定しうべき原判決摘示一ないし六の各たばこ売渡の事実は之を包括するとき製造たばこの販売に該当すること一点の疑を挿む余地がない。

(後略)

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